
遺言書は、遺産を相続人にどのように分けるかを示した文書で、法的効力を持つために遺産の分割に大きく関係します。
遺言書を残すことにより、財産の分け方を示し、トラブルの防止になります。
また、配分を示すことにより、お世話になった方にも遺産を分けることが出来ます。
遺言書は民法の規定に従った形式で作成されていなければなりません。
全ての規定の要件を満たすことにより法的効力を持つ遺言書となります。
どの様に作成すればよいかわからないなど不安な点は、「街の法律家」アイキューブ司法書士事務所にご相談ください。依頼者に親身に寄り添って最後までサポートさせて頂きます。
遺言者が自筆で全文を書き、日付と氏名を記入して押印することによって作成する遺言です。自分で作成するので何時でも作成できることがメリットです。反面、自分で作成しているので内容に不備があって無効となってしまう場合があります。また、パソコン等で作成したものも無効になります。
公証人に遺言を作成してもらい、公証役場にて保存します。
専門家が作成するので内容に不備が無いことがメリットです。但し、費用が発生することがデメリットです。
遺言者が全文を書き、日付と氏名を記入して(パソコン等で作成しても代筆でも可能)押印した上で同じ印章で封印し、公証人と証人2名以上が立会いの下公証役場にて証明してもらいます。
遺言の内容を秘密に出来るメリットがありますが、こちらも自分で作成するので内容に不備が合って無効となってしまう場合があります。