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相続登記・相続放棄

相続登記、相続放棄のご相談は「街の法律家」アイキューブ司法書士事務所にご依頼ください。
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相続登記

相続登記とは、不動産の登記人が亡くなったときに相続人に変更することです。
相続登記することによって、第三者に相続人がこの不動産を所有していることを主張することが出来ます。
仮に相続登記怠って長期間放置されていた場合、世代を超えて相続人の人数が増え、相続手続きがややこしくなります。
相続登記をしなかった場合のデメリットを考えると相続人同士で話がまとまった段階で相続登記を行っておくことをお勧めします。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が財産などの相続の権利を放棄することです。
相続放棄は、遺産相続から3か月以内に行わなければなりません。3か月を過ぎてしまうと借金も含めて全て相続されてしまいます。

相続放棄のメリット

ご依頼の流れ

  1. 相続放棄に必要書類を収集
    相続放棄に必要な書類を収集いたします。申請に必要な書類はさまざまで、入手に時間や手間がかかる場合があります。
  2. 相続放棄申述書を作成
    相続放棄申述書に必要事項を記入します。正しく記述しないと受理されない可能性もあります。
  3. 家庭裁判所に書類を提出
    必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出します。
  4. 相続放棄照会書への記入
    家庭裁判所から照会書が送付されますので、回答の後、家庭裁判所に返送します。
  5. 相続放棄申述受理通知書が届く
    相続放棄が受理されると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されますと相続が放棄されたことが認められたことになります。
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