
成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が十分でない場合に後見人を家庭裁判所に選任してもらい、不動産や預貯金などの財産を管理してもらう制度です。
成年後見制度は「法廷後見制度」という家庭裁判所が認定し、財産や契約を管理することで生活をサポートすることや、「任意後見制度」という本人が任意後見管理人を選任して家庭裁判所に申し立てる制度があります。
当事務所では後見の手続きや財産の管理などしっかりサポートさせて頂きます。
法廷後見制度とは、認知症や知的障害などすでに判断能力が十分でない人の為に、家庭裁判所に申し立て法律的に支援していく制度です。
本人の判断能力に応じて家庭裁判所によって選任された後見人、保佐人、補助人がそれぞれサポートします。
例えば認知症により判断が低下した状態で財産の管理(金融機関での手続き、詐欺への対策、使い込みの防止など)を法的に保護することが出来ます。
任意後見制度とは、本人がまだ元気で十分な判断能力のあるうちに、信頼のできる人に委任する内容を決め、公正証書による契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに任意後継人の監督のもと、委任された事務を本人に代わってサポートする制度です。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに契約することで納得のできるサポートを受けることが出来るメリットがあります。ただ、任意後見人は購入した商品等の契約を取り消しにする権利(取消権)が無いので注意が必要です。